環境省通知 - 2006.12.01 -
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行について
【添付資料より抜粋】
「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の一部を改正する法律」(平成18年法律第76号。以下「改正法」という。)は、本年6月15日に公布され、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(平成18年政令第364号)に基づき、改正法附則第1条第2号に掲げる規定については、本年12月1日から施行された。
また、改正法による改正後の「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」(平成7年法律第112号。以下「法」という。)第3条第1項に基づき、従来の基本方針の全部を改正し、「容器包装廃棄物の排出の抑制並びにその分別収集及び分別基準適合物の再商品化の促進等に関する基本方針」(平成18年財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、環境省告示10号。以下「新基本方針」という。)を定め、同条第3項に基づき、本年12月1日に公表したところである。
ついては、下記事項に十分留意の上、その運用に遺漏なきを期するとともに、貴管下市町村に対しては、貴職より周知願いたい。
なお、本通知は地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的な助言であることを申し添える。