お知らせ

環境省通知 - 2006.01.27 - 


分別収集された使用済ペットボトル等の再商品化のための円滑な引渡しの推進について

【添付資料より抜粋】
近年、循環資源の国際的な移動が進展する中、循環資源がアジアを中心とする諸外国に輸出され、国際的に再生利用される事例が見られます。
こうした状況の下、平成16 年5 月には、日本から中国向けに輸出されたプラスチックくずの中に、再生利用できないものが混入していたことから、中国政府は、国内規制等に違反しているとして、日本から中国向けに輸出されるプラスチックくずの船積前検査を一時停止するといった事態も生じています。
プラスチックの中でも、とりわけポリ・エチレン・テレフタレート製の容器(廃PETボトル)は、近年、香港、中国等を中心に有償で取引されており、分別、洗浄、裁断等が行われず著しく汚染されたものが不適切に輸出される懸念も高まっております。
つきましては、今般、廃PETボトルについてのバーゼル法判定ガイドラインを定めましたので、廃PETボトルの輸出に際しては、本ガイドラインに則った品質管理の徹底をお願いします。


20060127 廃PETボトルの不適正な輸出防止について


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